私は、通信販売などで物を販売する事業(物販)を、今後の一つの柱としてやりたいと思っています。
物販には、国内で仕入れて国内で販売、国外から輸入したものを国内で販売、あるいは国内で仕入れたものを輸出するなど、いろいろなやり方があります。まだ、どういう手法をとるか決めていませんが、新品を仕入れるときでも、法律で古物商許可が必要な場合があると知りました。
昨日、警察署で受付の予約をとり、今日、古物商許可の申請をしました。
申請書には、取り扱う古物の区分として13種類が掲載されています。その区分は、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原付、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類で、申請していないと取り扱えません。美術品のつながりもあるし、自動車や二輪車、写真機、機械工具類も好きなので、どの区分も取り扱う可能性がありそうで….結局全ての種類を取り扱うように申請しました。
全種類申請すると受付の際に「本当に全種類取り扱うのか?」と問いただされるという噂もありましたが、私の場合はそういうこともなく受け付けてもらえました(もし問われても説明する用意はありました)。
さて、結果は40日後だそうです。ながい。
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